2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
委員御指摘の両条約、燃料油汚染損害の民事責任条約、また難破物除去ナイロビ条約を国内法制化するためには、内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございます。我が国は、二〇〇四年に油賠法を改正いたしまして、一定の外国船舶に対する保険加入の義務付けなど、事実上、両条約の内容の一部を実施してきたところでございます。
委員御指摘の両条約、燃料油汚染損害の民事責任条約、また難破物除去ナイロビ条約を国内法制化するためには、内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございます。我が国は、二〇〇四年に油賠法を改正いたしまして、一定の外国船舶に対する保険加入の義務付けなど、事実上、両条約の内容の一部を実施してきたところでございます。
まず初めに、燃料油汚染損害について伺います。 先ほどからの質問の、議論の中にもありましたけれども、二〇〇八年に起きたゴールドリーダー号事故について。 ゴールドリーダー号の事故が起きましたけれども、これ、二〇〇八年の三月五日、明石海峡におきまして三隻の船舶が衝突をして、そしてゴールドリーダー号が沈没をして、破損したタンクから燃料油が流出したという事故であります。大規模な事故でありました。
燃料油汚染損害の民事責任条約上、燃料油は一定の油が対象とされておりまして、油ではない液化天然ガス、LNGはこの条約の対象には含まれておりません。 同様に、この法案におけます燃料油等も一定の油を対象としておりますので、油ではないLNGは含まれていないということでございます。
まず、青森県深浦沖における座礁及び燃料油汚染事故、カンボジア籍貨物船アンファン八号事故、兵庫県淡路島における座礁事故、タイ籍台船ネプチューン号事故の具体的な事実関係についてお伺いいたします。 保険金が支払われなかった理由、撤去にかかった経費、青森県そして兵庫県の費用負担を伺います。 ネプチューン号事故につきましては、撤去に係る時系列的な経緯につきましてもお伺いさせていただきます。
燃料油汚染損害の民事責任条約につきましては、二〇〇一年三月二十三日に採択をされまして、二〇〇八年十一月二十一日に発効いたしました。 また、難破物除去ナイロビ条約につきましては、二〇〇七年五月十八日に採択され、二〇一五年四月十四日に発効いたしました。
燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約におきましては、条約の効果が発生する前に発生した事案に対して、条約の効果をさかのぼって適用させる規定はございません。 したがいまして、この法案におきましても、施行日前に発生した事案について、本法案の規定をさかのぼって適用するということにはしておりません。
まず、燃料油汚染損害の民事責任条約は、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。 次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
本日、私は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆる燃料油汚染損害の民事責任条約と、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約、いわゆる難破物除去ナイロビ条約について、外務大臣に質問いたします。
○国務大臣(河野太郎君) 今日御審議をいただいております二つの条約につきましては、まず、強制保険の仕組み、特に保険会社への直接請求を可能にすることなどにより、現状では対応困難とされている事例においても損害賠償や除去費用が確保されるようにするという被害者保護の観点に加えまして、船舶所有者の責任を明確化し、燃料油汚染被害や難破物の除去について迅速な対応を促進することにより海洋環境の保護につながることから
次に、燃料油汚染損害の民事責任条約は、平成十三年三月にロンドンで開催された国際会議において採択されたもので、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。
もう少し質問したいんですけれども、船舶の海難などに伴う海洋汚染への対応に係る国際的な枠組みとして、本日提案されています燃料油汚染損害民事責任条約や難破物除去ナイロビ条約がありますけれども、こういった条約以外に、まだ日本が締結していないような国際的な条約、危険物等に関するまだ日本が締結していないような条約はあるのでしょうか。お伺いいたします。
○青山(大)委員 大体二〇%ぐらい違うという御答弁ですけれども、最初に御答弁あったように、もともと採択、発効された時期が違うということでまだ差があるということですけれども、だんだん徐々に今後はナイロビ条約の方も燃料油汚染損害条約のように数がふえていって、同じくらいの締約国になるというような認識でよろしいんでしょうか。
燃料油汚染損害の民事責任条約に基づいて損害賠償を請求することができる燃料油汚染損害には、御指摘のとおり、漁業関連の被害も含まれます。 具体例といたしましては、船舶の衝突事故により燃料油が流出し、付近漁民の養殖場を汚染したことによって生ずる損害、あるいは、その汚染により漁業者が操業できず、一定期間休業したことによる経済的な影響、いわゆる逸失利益などが挙げられます。
海難事故による座礁船や燃料油汚染等で生じる損害については、国際ルールの下で被害者を保護する法案を提出します。 中国公船の領海侵入、北朝鮮漁船の違法操業、木造船の漂着など、厳しさを増す我が国周辺海域の状況を踏まえ、海上保安体制を強化し、平和で豊かな海を守ります。
海難事故による座礁船や燃料油汚染等で生じる損害については、国際ルールのもとで被害者を保護する法案を提出します。 中国公船の領海侵入、北朝鮮漁船の違法操業、木造船の漂着など、厳しさを増す我が国周辺海域の状況を踏まえ、海上保安体制を強化し、平和で豊かな海を守ります。
○政府委員(遠藤保雄君) 現在使用されております在日米軍基地における主な環境汚染問題といたしましては、種々ございますけれども、例えば平成五年三月に発見されました嘉手納飛行場内の井戸の燃料油汚染問題、あるいは一九六〇年から七〇年代にあったとされ、昨年八月に報道されました嘉手納飛行場におけるPCB含有廃油投棄問題、こういうものが挙げられると思います。